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税理士が伝えるふるさと納税の仕組み。超ざっくりわかりやすくお伝えします。

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ふるさと納税はみなさんされていますか?

やられてないならもったいないですよ!ぜひやられると良いです。

今回はそのふるさと納税について、とてもざっくりわかりやすくお伝えします。

 

専門家ではありますが、今回は分かりやすさを重点においてお話ししますので、大分割愛したり、細かくいうと違うこともあるかもしれませんが、第一歩のお話しとしては問題ないと思いますので、ご理解いただけますと幸いです。

 

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税の仕組みを一問一答形式で、ざっくり答えます。

そもそも何?

各自治体を応援するために寄付をするもので、そのお礼として返礼品が届きます。寄付した金額から2,000円差し引いた金額を、将来支払う、税金から差し引くというものです。

まちがっても2,000円のお取り寄せギフトではないですよ。

 

なんで税金が減るの?

簡単に言うと、寄付って誰かのために見返りを求めない支払いだから、その分の税金おまけするよ

っていうお話です。

 

ふるさと納税と同じ属性のものとしては、扶養、医療費、生命保険などがあります。

 

扶養については、収入のない奥さんを養うのにお金かかるよね、その分の税金はおまけするよ

医療費については、自分や家族の病気治すのに使ったお金だから、その分の税金おまけするよ

生命保険については、自分に保険をかけるのは将来何かあった時の保険だよね、その分の税金おまけするよ

 

と言う感じで、どちらかというと損得に関係ないから、税金少なくするよっていう考え方です。

 

何かしら聞いたことある方も見えるのではないでしょうか?

 

返礼品って?

各自治体が選んだ、特産品や全く関係ないような品物まで様々です。

そして返礼品は寄付額の3割以下の価値であるような設定とされています。例えば10,000円ふるさと納税して果物の返礼品をもらったとしたら、それは3,000円相当の果物ということになります。

 

いくらでもふるさと納税できるの?上限は?

いくらでもできるわけではなく、収入額によって上限額が決まっています。

大体納税するであろう住民税の20%くらいを上限として、ふるさと納税することができます。

 

昨年住民税が月20,000円天引きされてたら、48,000円くらいできるイメージです。

(20,000円 × 12ヶ月 × 20%)

 

細かい上限については、ふるさとチョイスなど各サイトで確認してみてください。

 

気をつけていただきたいのが、上限を超えても、ふるさと納税自体はできるということです。30,000円が上限でも100,000円することはできます。その場合70,000円分は実費なので、かなり損です。(そもそも損得で考えるものではないのですが、、、、)

 

ふるさと納税した後どうするの?

確定申告をするかワンストップ特例という制度を使うかの2パターンで完結させます。

確定申告をすれば誰でもふるさと納税は完結できますが、自分でやらなければならないので、手間がかかります。

ワンストップ特例を利用する場合、ふるさと納税をした時にワンストップ特例の書類が届きます。それに必要事項を記入して送り返すだけで終わりです。ですが、

 

年収2,000万超えている。

医療費控除利用している。

ふるさと納税する先が5自治体を越えている。

 

と、利用できません。

 

ここまでしないと、税金減らないので気をつけてください。

 

実質2000円で返礼品がもらえる意味

メディアでは、

 

「ふるさと納税は2,000円支払えば返礼品がもらえてお得!」

「2,000円で特産品がもらえる!」

 

なんて言われています。

 

これ詳しくお伝えしだすと、難しい話になるので、簡単にお伝えしますが、税金の計算をする際に、寄付した額の2,000円は計算から除外してねというものです。

イメージでいうと、医療費控除は年間10万円以上支払ったら、それを超えた額から税金少なくなりますよというものの、10万円と同じ性質です。

なのでこの2,000円計算から除外してね = 2000円の自己負担ということ話が出回っているということになります。

 

節税ではない

ふるさと納税というのは、税金が安くなるから節税だ!と思われる方もいると思いますが、あれは厳密にいうと節税ではありません。そもそも将来払うべき税金(主に住民税)を先に支払っているだけの話です。

 

例を出しますと、2018年1月〜12月にふるさと納税した分は、2019年の6月〜の住民税の納税額が少なくなるということです。

 

もっと具体例を出しますと、元々何もしなかった場合に、2019年の6月〜の住民税が年間で30万円とします。

2018年1月〜12月にふるさと納税を52,000円します。

そうすると、2,000円を差し引いた50,000円が、30万円から引かれて、2019年6月〜の住民税は25万円になるということです。

会社勤めの方はこれを等分して、毎月の給料から引かれるということになります。大体月々25,000円くらいのものが、ふるさと納税することによって、20,000円の天引きになりましたね。

 

以上のように節税というよりも、税金の前払いの性質が強いということです。税金は減らないけどその代わり返礼品がもらえてお得ということです。

 

注意点

ふるさと納税のできる上限で、各サイトが掲載してるかんたんシミュレーションなどでは考慮できない点をお伝えします。

医療費控除との併用

医療費控除を利用されている方は注意が必要です。まずそもそもワンストップ特例を受けれません。なので確定申告をやることになります。ですが、医療費控除されている方は、元々毎年医療費控除を利用している方が多いのではないかなと思うので、確定申告についてはそこまで抵抗はないのかなと思います。

 

しかし、医療費控除を計算に入れると、ふるさと納税できる金額が少なくなります

何十万とある方は注意が必要ですが、10万を少し超えたくらいであれば、そんなに気にすることないです。

最近のセルフメディケーション税制使って医療費控除する方は、さらに注意が必要です。ですがあまりこれ使う方見たことないのですが、、、、

住宅ローン控除との併用

住宅ローン控除はかなり大きな節税効果があります。簡単に説明すると、年末に残っている住宅ローンの1%前後が年末調整や確定申告で戻ってきます。

 

医療費控除と似ていますが、結論から言うと、ふるさと納税には影響ありません。説明をすると難しい話になるので割愛しますが、確定申告であれ、ふるさと納税であれ、住宅ローン控除されているかたは気にせずふるさと納税してください。

その他控除との併用

これは個人事業主の方や、会社の社長さんであればおなじみの小規模企業共済というやつです。これ自体は最強の節税商品なので、該当する方は入った方がいいです。

 

脱線しましたが、こちらも、税金が少なくなるやつなので、ふるさと納税の上限額が下がります

 

個人事業をしている方

お給料をもらっている方と比べて、12月まで収入が読みづらいです。つまりふるさと納税の限度額が流動的です。そのため計画的にふるさと納税はしにくいと思います。なので、12月になって限度額の80%程度におさえてふるさと納税した方が良いです。

 

まとめ

今回はふるさと納税の仕組みについて、かなりざっくりお伝えしました。税金の話なので、詳しくお伝えすると結構専門用語もでてきて難しいです。

ですので、すごく簡単に言うと2,000円のお取り寄せギフト(ww)ですので、みなさん利用してください

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